31〜32節 離婚について
31節
旧約聖書には、「妻を出す者は離縁状を与えなければならない(申命記24:1〜4)」と書かれているのをあなたがたはご存じでしょう。
32節
でも、あなたがたは勝手に「離縁状さえ与えれば離婚できる」などと間違った解釈をしています。
本当の神様の思いを告げましょう。
これは、離婚を薦めているのではなく、もともとは男性の身勝手な理由で離婚することのないように女性の立場を守るため、離婚する場合にははっきりした理由を示した離縁状を書くようにとの教えであったはずです。
しかし、神様が結び合わされた結婚であるなら、多少の意見の対立や性格的な違いもあるかもしれませんが、お互いに理解し合い、求め合い、愛し合い、赦し合い、協力しあって夫婦となっていくべきであって、軽々しく解かれるようなものであってはなりません。結婚は神様が定められたものであり、大切なものです。軽々しく離婚を考えるようなことは、神様が定められた結婚を軽視することです。
もし結婚によって夫婦が一体となるとすれば、相手の不倫以外の理由で離婚するのは、逆に相手に姦淫の罪を犯させることになってしまい、そういう人と結婚した人も姦淫の罪を犯すことになるという理屈が成り立つことになりますから、そんなことにならないように気をつけなさい。
33〜37節 誓いについて